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法律事務職員研修の講師を務めました。

9月23日、東京弁護士会の弁護士が所属する法律事務所の職員向け研修【中級講座】の講師を務めました。テーマは家事事件(成年後見)です。成年後見制度の理念や、申立てから終了までの実務に加え、本年4月1日から書式が変更になったことや書式の掲載されている官公庁等のウェブサイトについて説明をしました。

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高齢者虐待対応研修の講師を務めました。

昨年に引き続き、本年9月5日、公益財団法人高齢者権利擁護支援センターが開催した「養護者による高齢者虐待対応研修(基礎研修)」の講師を務めました。当日は台風の影響で天気の悪い中、多くの方にご参加いただきました。研修後のアンケートでは、事例によるQ&A形式での講義が分かりやすく、参考になったとのご意見を多くいただきました。

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高齢者相談対応マニュアル(執筆)

編集委員と執筆者として参加した「高齢者相談対応マニュアルー財産管理・相続・遺言・生活支援等ー」が新日本法規出版から発行されました。

https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/0679#
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高齢者虐待対応研修の講師を務めました。

昨年に引き続き、本年9月13日、公益財団法人高齢者権利擁護支援センターが開催した「養護者による高齢者虐待対応研修(基礎研修)」の講師を務めました。当日は区市町村職員や地域包括支援センターの職員の方々など170名超の方が参加しました。私からは高齢者虐待対応における適切な区市町村の権限行使や記録作成の重要性などについて説明し、また、具体的な事例を高齢者権利擁護支援センターの方と共にQ&Aの形式で検討しました。都内全域が対象のため、島嶼部から参加した方もいらっしゃいました。

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親族間の対立が激しい場合の申立支援(執筆)

実践 成年後見(民事法研究会) No.111の【特集】「法定後見への申立支援」において「親族間の対立が激しい場合の申立支援」をテーマに執筆しました。

親族間に紛争がある成年後見事件の申立てについて、手続きの選択、資料の収集、本人の安全確保、緊急を要する場合、虐待が疑われる場合及び申立手続代理人として注意すべき事項について説明をしています。

実践 成年後見 No.111【特集】法定後見への申立支援 | 法律書、実務書、書式なら民事法研究会 (minjiho.com)

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大田区福祉オンブズマンを退任しました。

2018年4月から6年間務めてきた大田区福祉オンブズマンを、2024年3月31日に任期満了で退任しました。在任中は多くの相談や苦情申立てを受け、担当課や福祉施設の調査を行い、意見交換も行いました。調査や意見交換に協力して下さった方々に心より感謝申し上げます。今後も大田区福祉オンブズマン制度が発展することを願っております。

写真はいただいた記念品で、似顔絵が描かれています。

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豊島区社会福祉協議会の講座で講師を務めました。

11月14日と17日に、豊島区社会福祉協議会が開催した「親族のための成年後見実践講座」の講師を務めました。成年後見等開始申立事件における申立書類の作成方法、添付書類の準備方法や成年後見等が開始して終了するまでの職務について説明をしました。親族向けの講座ということでしたが、介護支援専門員の方や様々な施設の相談員の方も受講されていたそうです。

参加された皆様におかれましては、熱心にお聴きいただき、また、質問も寄せていただきありがとうございました。

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高齢者虐待対応研修の講師を務めました。

9月7日、公益財団法人高齢者権利擁護支援センターが開催した「養護者による高齢者虐待対応研修(基礎研修)」の講師を務めました。当日は区市町村職員や地域包括支援センターの職員の方々など160名超の方が参加しておられ、私から高齢者虐待対応における適切な区市町村の権限行使について説明し、また、センターの方と共に具体的な事例をQ&Aの形式で検討しました。

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金融機関に対する成年後見の届出

成年後見人(金融機関との取引についての代理権のある保佐人、補助人も含みます。)に選任されると、金融機関に届出を行うことになります。

都市銀行はどの支店でも届出を受け付けてくれますが、信用金庫や信用組合となると口座開設支店でしか届出を受け付けてくれないことがよくあります。最近は最寄りの支店で届出を受け付けて、口座開設支店に取り次いでくれる信用金庫も出てきましたが(東京東信用金庫など)、金融機関に最初に連絡をしたときは、今でも当然のように口座開設支店に来るように言われます。

私が成年後見人に選任される場合のご本人の住所は東京23区内ですが、都内といっても広いのでご本人の口座開設支店に行くだけで片道1時間以上かかることがあり、非常に不便です。ご本人の近隣に住んでいない親族後見人や、他に仕事をされていて金融機関の営業時間中に後見業務をできない市民後見人の方などは、さらに大変な思いをしていると思います。

さらに、過去には成年後見人にはキャッシュカードを発行してくれない信用金庫もありました。この場合、預金取引も口座開設支店のみとなります。

第二期成年後見制度利用促進計画では「市町村・金融機関等の窓口において、成年後見制度の利用者が、成年後見制度を利用したことによって不利益を被ることのないよう、国及び地方公共団体は、市町村の成年後見制度利用促進の担当部署以外の関係部署及び金融機関等の窓口担当者に対して、同制度の理解の促進を図る必要がある。」とされているので、国及び地方公共団体においては、成年後見人が金融機関での取引で不利益を被らないようにより一層理解の促進を図っていただきたいと思います。

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アエルの民事再生が終了するようです。

2月に入って、最終弁済実施のご案内が届きました。

民事再生手続の事件番号を見ると平成20年となっており、非常に長い時間が経過したことを感じます。