11月14日と17日に、豊島区社会福祉協議会が開催した「親族のための成年後見実践講座」の講師を務めました。成年後見等開始申立事件における申立書類の作成方法、添付書類の準備方法や成年後見等が開始して終了するまでの職務について説明をしました。親族向けの講座ということでしたが、介護支援専門員の方や様々な施設の相談員の方も受講されていたそうです。
参加された皆様におかれましては、熱心にお聴きいただき、また、質問も寄せていただきありがとうございました。
11月14日と17日に、豊島区社会福祉協議会が開催した「親族のための成年後見実践講座」の講師を務めました。成年後見等開始申立事件における申立書類の作成方法、添付書類の準備方法や成年後見等が開始して終了するまでの職務について説明をしました。親族向けの講座ということでしたが、介護支援専門員の方や様々な施設の相談員の方も受講されていたそうです。
参加された皆様におかれましては、熱心にお聴きいただき、また、質問も寄せていただきありがとうございました。
9月7日、公益財団法人高齢者権利擁護支援センターが開催した「養護者による高齢者虐待対応研修(基礎研修)」の講師を務めました。当日は区市町村職員や地域包括支援センターの職員の方々など160名超の方が参加しておられ、私から高齢者虐待対応における適切な区市町村の権限行使について説明し、また、センターの方と共に具体的な事例をQ&Aの形式で検討しました。
成年後見人(金融機関との取引についての代理権のある保佐人、補助人も含みます。)に選任されると、金融機関に届出を行うことになります。
都市銀行はどの支店でも届出を受け付けてくれますが、信用金庫や信用組合となると口座開設支店でしか届出を受け付けてくれないことがよくあります。最近は最寄りの支店で届出を受け付けて、口座開設支店に取り次いでくれる信用金庫も出てきましたが(東京東信用金庫など)、金融機関に最初に連絡をしたときは、今でも当然のように口座開設支店に来るように言われます。
私が成年後見人に選任される場合のご本人の住所は東京23区内ですが、都内といっても広いのでご本人の口座開設支店に行くだけで片道1時間以上かかることがあり、非常に不便です。ご本人の近隣に住んでいない親族後見人や、他に仕事をされていて金融機関の営業時間中に後見業務をできない市民後見人の方などは、さらに大変な思いをしていると思います。
さらに、過去には成年後見人にはキャッシュカードを発行してくれない信用金庫もありました。この場合、預金取引も口座開設支店のみとなります。
第二期成年後見制度利用促進計画では「市町村・金融機関等の窓口において、成年後見制度の利用者が、成年後見制度を利用したことによって不利益を被ることのないよう、国及び地方公共団体は、市町村の成年後見制度利用促進の担当部署以外の関係部署及び金融機関等の窓口担当者に対して、同制度の理解の促進を図る必要がある。」とされているので、国及び地方公共団体においては、成年後見人が金融機関での取引で不利益を被らないようにより一層理解の促進を図っていただきたいと思います。
2月に入って、最終弁済実施のご案内が届きました。
民事再生手続の事件番号を見ると平成20年となっており、非常に長い時間が経過したことを感じます。
弁護士会で例年実施している相談会です。午前中は比較的繋がりやすいそうです。
詳しくは以下のURLをクリックしてご覧下さい。
弁護士会では12月3日から12月9日までの障害者週間を迎えるにあたり、以下の日程にて障害者の人権等に関して電話・FAXにて弁護士がご相談を承ります。
障害をお持ちの方だけでなく、障害者のご家族の方も、福祉制度の問題や施設での問題、人権問題等弁護士にご相談したいことがございましたらご利用ください。
日時:2022年12月6日(火)10時~16時
電話番号:03-3593-1270/FAX番号:03-3593-1274
※当日限りの電話・FAX番号です。
主催:東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、関東弁護士会連合会
後援:社会福祉法人東京都社会福祉協議会、東京都
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/koureisyougai/news/1102022126.html
新宿区社会福祉協議会にて、任意後見講座の講師を務めました。
ご自身で任意後見制度を利用することを考えている方に加えて、おそらくはご両親のために聞きに来ている方もいらっしゃいました。
どなたも非常に熱心に聞いておられました。
2022年4月1日から全国285の全ての公証役場においてクレジットカード決済の利用が可能になったそうです。今までは現金を持参することが多かったので、便利になります。
ただし、クレジットカード決済の対象になるのは公証人手数料だけで、印紙代、登記手数料、送達に要する料金及び証人に対する報酬は対象にならないとのことです。
詳細は日本公証人連合会のウェブサイトをご確認下さい。
文京区弁護士の会は、高齢者・障害者の権利擁護のために活動している文京区の団体です。私が事務所を文京区関口に構えたことからお誘いいただき、加入いたしました。
このたび文京区の江戸川橋にて「奥田法律事務所」を開設いたしました。
私は2006年10月に弁護士登録をして以来、入澤法律事務所において企業法務、証券事件、労働事件、建築事件、民事及び家事事件などに携わってまいりました。
また、個人としては成年後見事件や相続財産管理事件に取り組み、自治体の成年後見に関連した委員会の委員等を務めてまいりました。
事務所を開設するにあたって作成したロゴマークは、青い薔薇をモチーフにしています。以前の青い薔薇の花言葉は「不可能」でしたが、科学者の努力によって青い薔薇が誕生したことから、「夢がかなう」へと変わりました。相談を受けた案件が困難なものであっても諦めることなく、依頼者の希望をかなえる解決策を提示していきたいという思いを込めました。
これまでお世話になりました皆様方に心より感謝を申し上げるとともに、よりスピーディかつ顧客満足度の高いリーガルサービスを提供できるよう尽力してまいります。
弁護士 奥田 大介